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住宅貸付契約は居住用、実際の用途が事業用の場合の消費税の扱い

2015年3月23日

消費税は居住用賃住宅なら非課税、事業用賃貸住居なら課税されることになっています。
居住用は、政策的観点から、消費税は 課税しないとされています。
ただし、居住用住宅貸付が非課税となるのは、契約において人の居住用に使用することが明らかにされている場合に限られます
賃借人が、居住用としての契約を行なわずに、居住用として使用しても非課税になりません。

逆に契約当事者間で、居住用に使用するものとして契約した建物について、賃借人が賃貸人の承諾を得ないで事務所等の居住用以外の用途に使用した場合には、賃借人は事業用に使用していることから、課税仕入れに該当し、仕入税額控除の対象になるのではないかとの疑問も生じますが、者間の契約において居住用に使用することとしている以上、契約を変更しない限り当初の契約により非課税となり、賃借人は仕入税額控除の対象にはできません。

但し、当事者間において事務所等として事業用に使用することについて契約変更をした場合には、それ以後は当該契約に係る賃貸借は消費税課税となり、賃借人においては仕入税額の控除の対象とすることができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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