昨今、金価格が上昇し、金売却による所得発生が多々あります。
どのような取引かによって、金の売買でも課税される金額が異なります。
①金時金や金貨の現物の譲渡、証券会社や時金商が散り扱う純金積み立てから売買行う場合
営利を目的として継続的に取引を行っている場合は、雑所得あるいは事業所得となります。
このような場合以外は、総合課税の譲渡所得課税となります。
譲渡所得の計算方法ですが、
所有期間が取得から5年以内のものは短期譲渡所得に、5年を超える場合は長期譲渡所得として算定します。
1)所有期間5年以内のもの
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 (金時金の譲渡益+その年の金時金以外の総合課税の譲渡益)ー50万(特別控除)=課税される譲渡所得
2)所有期間が5年を超えるもの
譲渡価額ー(取得費+譲渡費用)=金地金の譲渡益 (金時金の譲渡益+その年の金時金以外の総合課税の譲渡益)ー50万(特別控除)=譲渡所得金額
譲渡所得金額×1/2=課税される譲渡所得の金額
短期と長期の譲渡所得ある場合は。双方あわせて特別控除額は50万が限度であり、短期のほうから控除します。
②証券会社や金融機関が扱う金投資口座や金貯蓄口座の場合
金融類似商品の収益として、一律に20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315% 地方税5%)の税率による源泉分離課税となります。
この分離課税は、源泉徴収だけで課税が終了し、他の所得と合算して確定申告することはできません。
皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。