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株式上場に必要な取締役会構成

2015年3月26日

株式上場には企業のガバナンスがどうなっているか問われます。
そのガバナンスに重要な影響を与えるのが、会社の業務執行機関である取締役会であります。
非上場の中小企業においては、取締役会の設置があるものの、実質的に機能していない(同族会社等に多々見られる)
株式上場審査においては 、取締役会が実質的に機能しているかが問われます。
そのためには、経営者等からの独立性が確保され、その職務が全うされるような人員構成である必要があります。
会社法上、取締役構成する取締役は3名以上と定められていますが、株式上場審査会社の規模に照らして 少ないと感じられる場合は、実質的に機能しているとはいえません

取締役会が有効に機能しているか、下記の2点は審査のポイントとなります。
①同族役員について
株式上場審査において、会社の利益より経営者、オーナー一族の利益を優先する傾向がないか審査されます。
同族役員が取締役会の過半数を占める場合、取締役会が有効に機能していないとみなされ、見直しが必要となります。
②非常勤役員(名目役員)について
他の会社の役職員等を兼務し、上場申請会社に勤務していないような名目的取締役については、その必要性が審査されます。
単に名目的で、取締役としての機能を充分に果たせない取締役は望ましくはありません。
また、オーナ0等の同族関係者等で実質的に経営にタッチしない名目的な取締役については、早急な解消が望まれます。
非常勤の取締役が全取締役の半数を超えるような場合は、取締役会の開催に影響を与えることから、解消することが必要
です。 

皆様、いかがでしょうか。当事務所は、ベンチャーキャピタル出身の公認会計士であります。様々な経験が豊富であります。遠慮なく、疑問点等がございましたらお気軽にご連絡いただければ幸いです。

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