吉永公認会計士・税理士事務所
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定額減税・・減税対象者確認方法個々の記載

2024年6月10日

定額減税が今月から始まっています。
同一生計配偶者が源泉控除対象配偶者と概念がことなっていたり、扶養親族でも控除対象扶養親族でなくても定額減税対象者となるいこともあり、定額減税事務担当者にとって確認作業がポイントになります。

同一生計配偶者の有無は、まず、扶養控除等申告書の記載からおこないます。
源泉控除対象者と同一生計配偶者の範囲は異なります。
「扶養控除等申告書」のA欄に記載がある場合は、配偶者の「令和6年中の所得の見積額」を確認し、48万以下であれば、減税額計算の対象人数ぬ含めます。(居住者に限定です)
源泉控除対象配偶者に該当しない同一生計配偶者もいます。
納税者本人の合計所得金額(見積額)が900万超で、配偶者の合計所得金額が48万以下の場合の配偶者です。
このような場合は、扶養控除等申告書に氏名が記載されていないため、会社等は該当者の有無が確認できません。
同一生計配偶者の減税額については、「年末調整に係る定額減税のための申告書」(源泉徴収に係る定額減税のための申告書と兼用)を会社等へ提出することにより原則として、年末調整事務において控除となりますが、令和6年6月1日以後、最初の給与支払日の前日までに、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」が会社等に提出された場合には、他の減税額にプラスして6月以後の月次減税事務において源泉徴収税額から控除できます。

扶養親族については、16歳未満だと控除扶養親族ではありませんが、減税対象者となります。
扶養控除等申告書の住民税に関する事項欄に氏名等記載することになっており、ここに記載されている人が減税対象となります。
住民税に関する事項に記載欄に記載ない場合は、令和6年6月1日以後。最初の給与支払い日の前日までに、「扶養控除等申告書」の住民税に関する事項欄に必要事項記載し再提出、あるいは、「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」の提出によって、減税額計算の対象人員に含めることができます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。