吉永公認会計士・税理士事務所
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中小企業設備投資促進税制・・設備投資による減税

2024年4月1日

青色申告を提出する中小企業者が、平成10年6月1日から令和7年3月31日までの期間に新品の特定機械装置等を取得又は制作をして指定事業(多くの業種に対応していますが、詳細は専門家にご確認ください。)の用に供した場合に、その設備の基準取得価額(船舶は取得価額の75%、その他の資産についてはその取得価額)に対して30%の特別償却又は7%の税額控除が選択できるというものであります。

対象設備の特定機械装置等とは、新品で下記のような資産であります。(下記の資産に該当しても一部例外がありますので、該当するかどうかは専門家にお尋ねください。)
①機械装置で1台又は1基の取得価額が160万円以上のもの
②製品の品質管理の向上等に資する測定器具及び検査工具で、1台又は1基の取得価額が120万円以上のもの
③②に準ずるものとして測定工具又は検査工具の取得価額の合計金額が120万円以上であるもの(1台又は1基の取得価額が30万円未満のものは除きます。)
④ソフトウエアで取得価額が70万円以上のもの(複写して販売するための原本、開発研究用のもの又はサーバー用のオペレーティングシステムのうち一定のものは除きます。)
⑤車両運搬具のうち一定の普通自動車で、貨物の運送の用に供されるもののうち車両総重量が3.5トン以上のもの
⑥内航海運業の用に供される船舶(令和5年4月1日以後に取得等する総トン数500トン以上の船舶については、環境への負荷の低減に資する設備の設置状況等を国土交通大臣に届け出た船舶に限ります。)

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。