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確定申告留意点・・日本国外に居住する親族に係る扶養控除の適用に関する改正

2024年2月5日

扶養控除の対象となる扶養親族のうち、非居住者については、年齢16歳以上30歳未満の者、70歳以上の者、下記の要件のいづれかを満たす年齢30歳以上70歳未満の者が該当するとされました。(すべての扶養親族は、送金実績必要であります)
要件とは、
①留学により国内に住所及び居所を有しなくなったもの
②障害者
③その居住者からその年において生活費又は教育費に充てるための支払を38万以上受けているもの
であります。
確定申告書には、「親族関係書類」及び「送金等関係書類」の添付または提示が必要ですが、年齢30歳以上70歳未満の者を扶養親族とする場合は、これらの書類に加えて、上記①にに該当する場合は、「留学証明書類」を添付又は提示しなければいけません。③に該当する場合は、送金等関係書類が38万円以上でなければならず、これらを添付または提示することが必要です。
②の場合は、法令上、添付書類は要件ではありませんが、医師の診断書等の障害を証明できるものがあれば望ましいです。
あるいは、税務当局から提示を求められる可能性があります。
ただし、給与所得者の扶養控除申告書に提出時、あるいは、年末調整時にこれらの書類の提示または添付した場合は、確定申告書への提示又は添付を要しないこととされています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。