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役員であるご子息に金銭渡す場合、法人から役員報酬、個人間の贈与どうするか

2024年3月18日

法人が役員に対する贈与を行った場合には、法人側は現物給与の問題(定期同額給与に該当しないため、法人側の損金不算入)が生じ、個人側は現物給与に伴う所得税が課されることになります。
人間で行う贈与の場合は、受贈者に贈与税の問題が生じることになります。

与額が少なければ、原則として贈与の方が有利になります。
310万以下であれば、基礎控除の110万円×10%となります。
所得税については、300万円の場合、単純に計算した場合(給与所得控除のみ考慮して計算した場合)、所得税額が202,500円、贈与税額は190,000円となります。
所得税の場合は、さらに社会保険料や住民税も考慮する必要があります。
会社が黒字で、役員報酬が損金算入された場合には、課税所得が減少する場合、法人税が減少しますので、厳密には法人税に与える影響をも考慮する必要があります。

相続開始前にあたっては、相続税の課税価額への加算期間をも考慮する必要があるでしょう。
贈与タイミングによっては、被相続人から財産を贈与によって取得した場合、その贈与によって取得した財産の価額を相続税の課税価額に加算して、相続税の総額や各相続人などの相続税額を算定することも考量する必要があります。
少ない金額の場合、所得税率が10~20%(別途住民税率10%)であれば、相続税の最高税率55%である場合は、役員報酬の増加が望ましいことになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。