吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 外貨建て定期預金と外貨建てMMFに関する税金の相違(個人)


トピックス


トピックス

外貨建て定期預金と外貨建てMMFに関する税金の相違(個人)

2015年5月7日

昨今、為替が円安となり、外貨建てでの資金運用が注目されています。
外貨建定期預金、外貨建てMMFは金利収入がえられることは同じですが、利息、収益分配金、為替差益の税金の取扱について、同じ点と異なる点があります。

外貨建定期預金の利息及び外貨建てMMFの収益分配金については、同じで、20.315%の税金が源泉分離課税で発生します。

運用を止めて円貨に換える場合の為替差益については、取扱いが異なってきますので、御留意ください。
外貨建定期預金の場合、利息とは別に為替差益が発生した場合、この為替差益は、雑所得に含まれ、他の所得と合算して、総合課税とされ、給与等とあわせて、累進税率が適用されます。
為替差損の場合には、他の雑所得(年金等)と相殺、通算します。
ただし、相殺しきれない為替差損はなかったものとされるため、他の給与所得等とは通算できません

外貨建てMMFの場合は、円貨に換えることが、譲渡所得(公社債投資信託の譲渡所得は非課税である)になるため、為替差益に対する課税は発生しません。
為替差損も売却損が発生したとみなされ、税金の計算上なかったものとみなされるため、売却益との相殺や他の所得との相殺もできません。
ただし、これは平成27年12月31日までの取扱で、平成28年1月1日以降は取扱が変わりますので、御留意ください。 

様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

税務、会計のことのみならず、経営全体の相談ができる大阪の吉永公認会計士・税理士事務所まで

外貨建て金融商品の税金に関することについては、吉永公認会計士・税理士事務所にお任せ下さい