吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 固定資産税の免税点制度について


トピックス


トピックス

固定資産税の免税点制度について

2024年3月4日

固定資産税には、免税点という制度があり、地方税法351条に、「市町村は、同一の者について当該市町村の区域内におけるその者の所有に係る土地、家屋又は償却資産に対して課する固定資産税の課税標準となるべき額が土地にあっては30万円、家屋にあっては20万円、償却資産にあっては150万円に満たない場合においては、固定資産税を課することはできない。ただし、財政上その他特別の必要がある場合においては、当該市町村の条例の定めるところによって、その額がそれぞれ30万円、20万円または150万円に満たない時であっても、固定資産税を課することができる。」と定められています。

この免税点は、基礎控除として、固定資産税評価額から差し引かれるものでありません。
この免税点を超えれば、固定資産の評価額の総額で課税されます。
例えば、賦課期日である1月1日で固定資産税評価額155万の場合、免税点150万以上ですので、155万で課税されます。
固定資産税評価額145万の場合、固定資産税評価額150万未満ですので、固定資産税は課税されません。
注意点は、法人税や所得税の少額資産特例を選択すると、法人税や所得税は課税されませんが、固定資産税評価は行われますので、固定資産税が課税されることがあります。
3年で償却できる一括償却資産制度を選択すると、購入時に取得額全額の損金計上できませんが、固定資産税が課税されません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。