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生前贈与分を贈与でなく、相続財産に加算する民法の考え方

2024年2月26日

相続発生しますと、被相続人から相続人への一定の生前贈与については、民法上、公平な遺産分割の観点から相続時の遺産に加算して、各相続人の相続財産を計算、相続税法では、公平な課税の観点から、相続税対象財産として、加算して相続税算定となっています。
民法、相続税法とも、生前贈与につて、相続財産に加算ということは同じであるが、対象となる贈与、加算する期間、価額(時価)が異なります。

民法では、相続人間で公平な遺産分割が行えるよう法定相続分を定められていますが、これに縛られず、自由な遺産分割が定められています。
ただ、お互いの話し合いがつかないときは、この法定相続分を基準として遺産分割が行われます。
ところが、被相続人が特定の相続人に対し、多額の生前贈与をしていた場合、相続時の相続財産減少するため、公平な遺産分割を行えません。
一定の生前贈与があった場合は、相続開始時点において、贈与された財産を被相続人が所有しているものとして、各相続人の相続分を算定することになっています。
これを「特別受益」といい、相続財産に加算することを「特別受益の餅戻し」といいます。

特別受益の対象は、①婚姻のための贈与、②養子縁組のための贈与、③生計の基本としての贈与と定められています。
生計の基本といっても、単純に判断できにくく、贈与の内容、時期、金額、遺産規模、過去の判例等に照らして検討することになるでしょう。
また、「持戻しの免除」があり、これは、被相続人が特別受益の対象としない意思表示したときは餅戻し計算行いません。
相続税法と異なり、持ち戻し対象期間は、相続開始から何年前までといった期間的制限ありません

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。