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相続・・遺産分割前に預金の払い戻しするには・・

2015年5月21日

被相続人が亡くなられ、相続が発生しますと、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことを防止するために、銀行等の金融機関が被相続人の死亡を確認すると被相続人名義の預金は凍結され、預金引出が出来なくなります。

凍結された預金の払い戻しを受けるためには違算分割(相続人全員による協議)が確定し、所定の手続きを済ませなければいけません。

しかしこれでは不便となることがあります。
遺産分割前に葬式費用に充てるため等、預金の引き出しを請求しなければいけない場合があります。
遺産分割前に被相続人の預金を引き出す場合は、預け入れている各銀行所定の「預金払い戻し請求書」に必要事項を記載し、下記の書類とともにその金融機関に提出しなければいけません。
一般的な添付書類とは、
①被相続人の預金通帳、届出印、キャッシュカード
②被相続人の戸籍・除籍記載事項証明書または戸籍・除籍謄本。改製原戸籍謄本(市役所等で入手)
③相続人全員または受遺者の戸籍記載事項証明書または戸籍謄本(市役所等で入手)
④相続人全員の印鑑証明書(市役所等で入手)
⑤各銀行所定の死亡届出書
⑥各銀行所定の相続人念書等

なお、請求用紙や添付書類などは各銀行によって、ややそれぞれ異なりますので事前に取引銀行にお問い合わせください。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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