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不動産の資産損失の経費処理(個人あるいは個人事業)

2015年5月25日

事業の用に供されている固定資産について、取壊し、除却、滅失等により生じた損失の金額は、資産滅失と呼ばれ、その滅失の生じた年分の必要経費に算入することができます。
資産滅失の金額は、その資産の取得費からその滅失の発生直後における資産の価額および発生資材の価額の合計額を控除した残額となります。

不動産所得の起因となる固定資産について資産損失を計上する場合には、その不動産の貸付けが事業的規模に該当するのか、事業的規模以外かにより必要経費となる金額が異なります。
事業的規模であれば、資産損失の全額が、事業的規模以外の場合には、その年分の不動産所得の金額を限度として必要経費となります。
したがって、事業的規模で不動産所得が赤字の場合には、純損失の金額が生じ、翌年以降に繰り越されますが、事業的規模以外の場合には、不動産所得はゼロとなり純損失の金額は生じない
ことになります。

事業的規模に該当するか否かの判断基準は、原則として、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかどうかによって判断しますが、おおむね10室以上、おおむね5棟以上であれば原則として事業的規模として取り扱われます。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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