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贈与税・・配偶者へ居住用不動産譲渡あるいはその購入代金贈与、どちらが有利か

2015年6月22日

婚姻期間が20年以上の夫婦の間で、居住用不動産又は居住用不動産の購入資金の贈与が行なわれた場合には、最高2,000万円までの控除(所得から減算)を基礎控除と別枠で受けることができます。
つまり、最高2110万円まで控除を受けることができます。

居住用不動段そのものの贈与を受けた場合の贈与税の計算は、家屋については固定資産税評価額、その敷地については、予め税務当局が定めた路線価 に基づく方法か倍率方式といわれるもので、居住用資産の評価額を算定します。
通常、居住用不動産の評価額は、一般的な取引される時価より低くなるのが一般的です。
なお、この不動産そのものの贈与は法務局で所有権移転の登記をする必要があり、登録免許税の費用
がかかります。

居住用不動産取得のための金銭の贈与を受けた場合の贈与税の計算は、贈与を受けた金額そのものが対象となります。
例えば、取引時価2200万の不動産だとすると、金銭だと2200万で評価、不動産だと2200万以下で評価されるということになります。
したがって、居住用不動産取得のための金銭贈与より不動産現物そのもので贈与した方が、一般的には、贈与税は低くなります

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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