吉永公認会計士・税理士事務所
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サービス業キャストとインボイス制度

2023年10月2日

キャバクラやクラブ等で働いているキャストに対して報酬を支払う接客業の場合、インボイス制度対応に関してむつかしい対応を迫られることも考えられます。
キャバクラ等の接客業は、個人経営、会社経営であろうと事業者になるので、役務の提供等を行い、その対価とともに消費税を受け取ることになり、領収書等の発行を行います。
インボイス制度の導入後は、「適格請求書等」の発行が義務付けられることになります。

キャバクラ等の接客業では、キャスト等への支払いの多くは、「ホステス等に対する報酬」であり、事業者ということになります。
それゆえ、店舗及びキャスト等の多くは事業者ということになることから、キャスト等は、売上先である店舗に対して、請求書は領収書を発行しなければなりませんが、現実として、店舗側が、給与明細等を作成してキャスト等に交付しているのが多いでしょう。
客に対して「適格請求書等」を発行するのと同様に、キャスト等が「適格請求書発行事業者」となった場合には、お店に対して「適格請求書等」を発行しなければいけません。
現実として、キャスト等が適格請求書を発行することは困難であるでしょう。
そこで、店舗側がキャストの「適格請求書等」を作成し、キャスト側がその内容を確認し、署名等することによって、「適格請求書等」の発行に対応することが考えられます。
この場合、2部作成し、1部をキャスト等の控え、1部を店舗側の控えとすることが必要でしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。