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名義株式(または既存株主の一部)を強制的に排除する方法

2015年6月25日

会社の古い時代からの名義株主がると、相続等により新たな名義株主や譲渡により取得した名義株主と真性株主ともいえない株主がいたりすると、、今後の株式の分散防ぎ、経営安定化を図るために、整理したくなることがあるでしょう。

会社法では、名義株主のみならず、既存株主の構成を全てリセットする方法があります。
それは、種類株式というものを用いた方法であり、既存k部主を事実上の100%減資により一旦排除したうえで、新たに株式を発行することによって、目標とする株主構成を達成するスキームです。

その手順は、
既存の普通株式を全部取得条項付種類株式に変更できるようにします。
そにために、会社を種類株式発行できるように、定款変更により、種類株式発行会社に移行しておく必要があります。
既存の普通株主からなる種類株主総会の特別決議をします。(議決権の過半数を保有する株主が出席し、その出席株主の議決権の2/3以上の賛成が必要)
を要します。
反対株主には株式買取請求権の機会を与え、反対した人には公正価額(時価)で買い取らなければなりません
全部取得条項付種類株式を株主総会の特別決議を経て取得し消却します。(従来の既存株主の株式は全て買い上げ)
一方で、新たに株主となる人に種類株式を発行し
ます。(この発効する株式所有者のみ会社の株主となります。)

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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