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資金調達・・・制度融資の活用

2015年7月9日

制度融資とは、都道府県や各市町村などの地方自治体が、中小企業や会社創設を目指す人へのサポートを目的として、融資を行う制度であります。
 基本的には、金融機関、商工会議所等が窓口となり、各自治体から預かる預託金を用いて融資を行なうものであります。
 制度融資の審査基準や融資の可否を判断するのは、金融機関の担当者というより、各自治体の担当者であり、金融機関や信用保証協会、各自治体にも制度融資のパンフレットがおかれています。

制度融資は、それぞれの制度ごとに、対象となる要件が定められています。
金融機関と異なり、融資対象者の要件が緩和され、一般的に金融機関の融資申し込みが困難となる方を対象としているものが多々あります。

例えば、大阪府の経営サポート資金(経営安定資金)については、 取引企業の倒産や売上の著しい減少や取引金融機関の破綻等により、経営に支障をきたしている方を対象にしています。

制度融資は、一般の金融機関での融資審査より、審査基準が甘く、低利のの固定金利で借りることが可能であります。
具体的金利は、予め決まっているもの、企業と金融機関との交渉で決まるものに2通りがあります。
金利交渉、窓口となる金融機関等で行う場合注意すべき事項があります。
制度融資の場合、多くの自治体が金融機関が代理で行う融資について、その原資を金融機関に供給したり、信用保証協会が保証したりするので、

一般的に金融機関は低利で融資可能となりますので、金融機関から、一般的な金利水準以上のことをいわれた場合、受け入れないように留意する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。