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消費税・・・委託販売取引の適格請求書(インボイス)発行は

2023年5月8日

10月1日から導入される消費税のインボイス制度においては、原則、売り手が買い手にインボイスを発行して、買い手は消費税の仕入税額控除をうけることができます。
では、売り手が販売委託をおこない、買い手は、直接売り手ではなく、売り手から販売委託をうけた受託者(媒介者)から販売をうけることになります。
この場合、インボイスは売り手から発行しなければいけなくなるのでしょうか?

このような委託販売においては、受託者が委託者の名称や登録番号などを記載した適格請求書(インボイス)を交付することが認められています。
下記の①と②の要件を満たすことにより、受託者の名称や登録番号などを記載した適格請求書を、委託者に代わって交付することができます。
①委託者と受託者の双方が適格請求書発行事業者であること
②書面又は契約書などにより、委託者が適格請求書発行事業者である旨を受託者に通知すること

受託者が自らの商品と受託商品を同一の者に販売した場合には、自らの商品と受託商品を区分せずに一の適格請求書に記載することができます。
適格請求書のコピーが大量になるなど、事務的な諸事情がある場合には、適格請求書の写しと相互の関連が明確な精算書等の書類の保存だけでよいとされています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。