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相続税の連帯納付義務

2015年7月27日

まず、相続税は、原則として、遺産をもらった人がその財産に応じて負担し納めるものです。
ところが、場合によっては、自分の負担すべき相続税を支払っても、他の相続人の相続税を支払わなければいけなくなることもあります。
いわゆる相続税は、相続人全員が負担すべき相続税を支払わなければ、連帯して、当該相続及び遺贈により受けた利益の価額を限度として相続税を連帯して納付する責任があるということです。

過去は、突然、税務署長から相続税の連帯納付義務者に対して納付を要求されることがあって、慌てることもありました。
 

そこで、下記のような一定の歯止めが設けられました。
昨今は、相続税法により、申告期限から5年を経過したする日までに連帯相続税納付義務者に対して通知をしない場合で、未納となった相続税を(但し、5年経過する前に連帯納付を求めているものは5年経過しても連帯相続税納付義務者に納付をもとめることはできます。)、納税義務者が納税猶予又は延納の適用を受けた場合の、当該相続税額については、相続税の連帯納付の責任はないものと明確にされました。
しかしながら申告期限から5年を経過するまでは、相続人は自らの相続税のみならず、他の相続人の分の相続税の納付義務がありますので、 相続が発生した際には被相続人の財産だけではなく、全ての相続人の相続税納付されたか留意する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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状況についてみておくことが必要でしょう。