吉永公認会計士・税理士事務所
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リノベーション費用の税務処理

2023年4月17日

リノベーションとは、既存の建物に対して新たな機能や価値を付け加える改装工事のことをいいます。
固定資産の価値を高める支出に該当しますので、資本的支出(損金でなく資産計上)となります。
また、用途変更のために改装等のために要した額も資本的支出となります。

貸与資産の耐用年数は、「貸付業用」として定められているものを除いて、原則として、貸与を受けるものの資産の用途等に応じて判定することになります。
用途変更があった場合、減価償却費の計算をする際の耐用年数が変わります。
原則、年度期首から転用前までの期間は転用前の用途に基づき減価償却費の計算を行います。
転用後から期末までの期間は転用後の耐用年数に基づき計算することになります。
特例として、減価償却費の計算するそれぞれの期間については、転用した資産の全部について、転用した日の属する事業年度開始の日から、転用後の耐用年数により償却限度額を計算することもできます。
転用前の耐用年数と転用後の耐用年数を比較した場合に、転用後の耐用年数が長い場合には、原則の方法を、転用後の耐用年数が短くなる場合は、特例の方法を用いたほうが有利となります。

貸付業用として、定められている資産は、「車両運搬具:貸自動車業用」「器具及び備品 生物:貸付業用」のものがあります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。