吉永公認会計士・税理士事務所
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確定申告・・・副業、兼業等により雑所得が生じる場合の改正

2023年2月20日

昨今、ITの普及、会社員の副業容認等により副業、兼業するかたが増加し、確定申告の件数も増加するようであります。
このような状況下において、納税者がより簡便に所得金額の計算をおこなえるようにするとともに、一定規模以上の納税者には、書類の保存義務、申告時に添付書類が必要になりました。

下記のような改正がおこなわれました。
前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万以下である者を対象に、現金主義による所得計算を可能としました。
本来なら、現預金の入出金は発生していなくても、経済行為がおこなわれば、取引として所得計算に盛り込む必要ありましたが、不要となりました。
ただし、この特例を受ける旨を申告書に記載する必要があります。
前々年の雑所得を生ずべき業務に係る収入金額が300万超である者は、その業務に係る現金預金取引等関係書類を5年間保存しなければいけなこととなりました。
現金預金等関係書類とは、業務に関して作成し又は受領した請求書、領収書等の書類のうち、現金の入出金、預金の引き出し、預入に際して作成されたものであり、預金通帳、領収書等であり、請求書等は除かれます。
前々年の雑所得を生ずべき書類に係る収入金額が1,000万超である場合は、事業所得者が作成する収支内訳表を確定申告書に添付しなければいけない。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。