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消費税インボイス制度導入に伴う・・・ECサイトからのインボイス保存どうするか(電子帳簿保存法施行にもあわせて)

2023年2月6日

現行の消費税法では、取引金額が3万円未満であれば請求書等の保存の必要はなく、3万円以上の場合でも「請求書等の交付を受けられなかったやむを得ない場合」があれば、保存は不要とされていましたが、令和5年10月からのインボイス制度始まりに合わせて、このような特例的な取り扱いは廃止となります。
公共交通機関も運賃や自動販売機での購買等の一部の例外を除き受領したインボイスは金額の多寡にかかわらず約7年間保存し、帳簿の記載保存しなければ仕入税額控除はできなくなります。

ECサイトやクラウドアプリなど、インターネットで取引を行う場合、取引内容は書面ではなく電子上でデータとして伝達されるのが一般的です。
これらについては。いまままでは、電子データの保存しなくても帳簿の保存のみで仕入税額控除ができましたが、令和5年10月からのインボイス制度始まると、インボイスの保存が義務付けられます。
令和6年1月から電子帳簿保存が義務化されることに伴い、紙で印刷して保存は禁止され、購買明細のみならず。インボイスをダウンロードして、法令の保存要件に基づいて電子のままで保存しなければいけません。

この対処として2つの方法があり、いづれかで対応することになります。
①データの訂正や削除の防止に関する事務処理規定を設け運用する
②電子データにタイムスタンプを付与又は訂正や削除の履歴が残るシステムを利用し、電子取引データを格納

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。