吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税インボイス制度・・・売り手が会社員等の場合の取り扱い

2022年12月12日

個人の会社員等から不用品である中古家具や電化製品を買い取り転売する場合、相手の売り手はインボイス制度に登録していない場合が少なくありません。
また、登録していたとしても、個人の会社員等の場合、インボイス発行してもらいにくい場合も少なくないでしょう。
仕入税額控除の取り扱いは下記のようになります。

売り手側(課税仕入れの相手側)で課税されている、つまり、インボイス制度に登録されている場合に仕入税額控除が認められます。
インボイスを発行してもらえない場合は、買い手側が下記の①から⑦までに事項を記載した仕入明細書作成し、その内容について売り手側の確認得た場合、仕入税額控除が認められます。
①仕入明細書の発行者の氏名又は名称
②課税仕入れの相手方(売り手側)の氏名又は名称
③②の登録番号
④取引年月日
⑤取引内容(軽減税率品目である場合にはその旨)
⑥税率区分ごとの支払金額と適用税率
⑦⑥に対する消費税額

個人の家事用資産(課税売上として申告していない取引)の譲渡のように売り手側で課税されていない取引は買い手側でも仕入税額控除はできません。
中古自動車のような古物の販売業者が、会社員等の非登録事業者から購入する販売用の自動車については、法定帳簿の保存を要件に、インボイスがなくても仕入税額控除が認められます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。