吉永公認会計士・税理士事務所
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居住地ではなく事業所所在地で申告(納税地)するには(個人事業)

2022年10月17日

個人所得税の申告や納税は、国内に住所又は居所を有する場合、下記のように定められています。
①国内に住所を有する場合・・・・住所地
②国内に住所を有せず、居所を有する場合・・・・居住地
③国内に住所のほか居所を有する場合・・・・住所地に代えて居所を納税地とすることもできる。
④国内に住所又は居所を有し、かつ、その住所地又は居所地以外の場所に事業所等を有する場合・・・・住所地又は居所地に代えて事業所等を納税地とすることができる。

住所とは、その人の生活の本拠となる場所であります。
居所とは、住所ではないがある程度の期間継続して住む場所とされています。
例えば、学生の一時的な住まいであるアパートや下宿先、工場現場に長期間滞在する場合の宿舎であります。

上記に照らして、原則、住所地又は居所地が申告、納税行う場所ですが、事業所所在地で申告、納税おこなうこともできます。
この場合は、住所地又は居所地の所轄税務署長に対し、事業所等の所在地を納税地とすることを便宜とする事情等を「納税地の変更に関する届出書」に記載して提出することによって行います。
転居等により、申告や納税をする納税地に異動あった場合、その異動前の納税地を所轄する税務署長に対して、その旨を記載した「納税地の異動に関する届出書」を提出する必要があります。
しかし、令和5年1月1日以後の納税地変更または異動に関する届出書の提出は不要とされています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。