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事業承継・・後継者が持株会社設立し、株式保有する場合の検討

2015年9月11日

事業承継の1つの手法として、後継者が持ち株会社を設立し、持株会社が融資をうけ、現経営者オーナーから、持ち株を買い取り、事業承継対象会社から不動産を融資をうけ買取、将来不動産賃貸収入えて、これを原資に融資金をい返済していく手法があります。
これは、持株会社を資産(持ち株)ト負債(融資金)をほぼ同額にすることにより、後継者が持ち株相続することにより発生する相続税を軽減するために行います。

しかしながら、注意が必要です。
継者は持ち株会社が株式を買い取るための資金として、多額の融資を金融機関から受けた場合、長期間にわたって この借入金を返済しなければならず、このような借入金背負って事業を後継者が引き継ぐことに支障はないか、意欲をしがないか気になりますので、実際、具体的にどうなるか、融資額、返済額を試算することが必要です。
株式の譲渡により、オーナーは多額の株式譲渡収入にともなう所得税、さらに 持ち株会社が 取得した不動産にたいする不動産取得税、登録免許税、事業承継対象会社不動産売却に伴う売却益発生した場合、法人税が発生し、これらの税金を合計すると、相続で株式を取得する場合の相続税金額とほとんどかわらないこともあります。

それゆえ、持株会社設立による事業承継は、実際に税負担、借入金返済負担どうなるか、試算することが重要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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