吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税‥インボイス制度への対応(免税の飲食店の場合)

2022年10月3日

免税事業者は適格請求書発行事業者として登録しなければ、消費税納付をする必要がありませんが、登録すれば、課税事業者として、年間売上高1千万超えなくても消費税を納付する必要があります。
では、免税である飲食店はどのように検討していくかです。

免税事業者であっても、利用客からインボイス(適格請求書等)を要求されることが想定されるため(法人や個人事業者)。課税事業者となりインボイスを発行するかどうかの判断が必要です。
法人や個人事業者から使われなくなる可能性を割り切ってしまえば、現状のまま免税事業者を継続することでよいでしょう。
利用客は個人として利用するほか、事業における接待等で利用し、事業の経費に含めることも考えられます。
利用者が法人又は個人事業者等の事業を行っている場合、飲食代に消費税支払っているのもかかわらず、インボイスの交付受けられないと、飲食店に支払った消費税を別途国に納めることになり、二重課税負担が生じます。
内税方式にして、消費税を実質受け取らない方法にするのも一案です。
この場合、その旨告知しないと理解されないため、お客様にわかるようしっかりアピールしておきましょう。
インボイス発行し、課税事業者となる場合、簡易課税制度を選択するかどうかも、シュミレーション等おこない、比較して判断することになるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。