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災害復旧費用(2次災害回避のための補強及び土砂崩れ防止の擁壁工事)は修繕費として必要経費なるか(個人)

2022年9月20日

昨今、集中豪雨、大型台風等の自然災害が増えてきています。
土砂崩れで被害を受けた建物等の事業用資産の二次的災害を回避する目的で支出した場合は、一括で経費として損金算入できるか否かですが。
業務の用に供されている固定資産の修理、改良等のために支出した金額のうち、災害等により毀損した固定資産について、その原状回復のために要したと認められる金額は、修繕費として一括で経費(損金)処理できます。

そして、被災固定資産について行われる補強工事等のために支出した費用については、原状回復の修繕費か現状以上の資産価値を増加させるものか簡単に判断しにくい場合が多々あります。
例えば、地震による被害発生し、被災固定資産に対する補強工事は、同程度の地震又は余震を想定し、その固定資産の崩壊等の被害拡大を防止するためのものである等、その固定資産の被災前の効用を維持するために行うものであることから、必ずしも、資本的支出として資産の使用可能期間を延長させたり、又は価値を増加させるために行うとはいえない面があります。
被災固定資産の被災前の効用を維持するために行う補強工事、排水又は土砂崩れの防止等のために支出した費用の額を修繕費として、その業務にかかる所得を計算をし、それに基づいて確定申告を行っていれば認められます。(ただし、資産損失及び雑損控除の規定の適用を受けた部分の金額を除きます。)

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。