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資金調達・・・業態転換等補助金の公募(飲食店の方)

2022年6月27日

コロナの影響うけた事業者を支援するため様々な補助金があります。
事業再構築補助金ではなく、農林水産省管轄の飲食店向けに、業態転換等支援事業の補助金が公募されています。

新型コロナウイルス感染症拡大の防止を図りつつ、感染状況が厳しい中でも事業継続が可能となる 業態転換等の計画を対象とする事業者の取り組みを支援するものであります。
転換例として、①現在扱っている商品・サービスの内容を変えること、②商品・サービスの提供方法を変える取り組み例があげられています。
補助金の上限額は1,000万円、下限額は100万円であり、補助率は1/2であります。
それゆえ、総事業費は200万以上であることが必要です。
公募期間は、令和4年6月15日~令和4年8月1日までであります。
要件としては、
①1事業者以上の共同事業者が必要です。共同事業者は、事業の計画及び実施内容の検討、実施・報告支援を行えるものでなければなりません。
コンサルタント、飲食関連サービス事業者等が該当します。(もちろん、弊所も該当します。)
②各都道府県における第三者認証制度の認証を取得している飲食店(食品衛生法(昭和22年法律第233号)第55条第1項に基づく「飲食店営業」又は「喫茶店営業」の許可を得ている飲食店を営む者)であること。
第三者認証制度の認証取得については、申請中であれば可とします。
③新型コロナウイルス感染症拡大以前(令和元年12月31日)から現在(申請時点)まで飲食店としての事業活動を営んでおり、飲食店事業における令和元年度と令和3年度の売上高を比較したときに、5%以上売上高が減少していること
④以下のいずれかの要件を満たすこと。
ア:資本金5千万円以下又は従業員数が50人以下であること。
イ:資本金の額又は出資の総額が10億円未満
 (資本金の額又は出資の総額が定められていない場合は、従業員数が2,000人以下)の法人(アに該当する者を除く。)であること。
⑤同じ応募内容で本事業以外の他の国庫又は公費による補助等※の交付対象者又は交付候補者となっていないこと

事業計画が必要なことはいうまでもなく、審査に合格しなければいけません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。