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資金調達・・・事業再構築補助金はどのような事業構造に適用されるか

2022年5月30日

事業再構築補助金の第6次公募の申請受付がまもなく開始されます。
5月下旬から6月30日までが受付期間とされています。
事業者の方から、このような新規事業検討しているがこの補助金使えないかという問い合わせが時々あります。
事業再構築補助金とは、まさしく、名称のようにコロナ禍で苦戦している事業者が思い切って事業構造を見直しして、事業成長していくことを支えるものであります。

事業再構築指針では、下記の4つの場合のいずれかに該当する必要があります。
①新分野展開
主たる業種又は主たる事業を変更することなく、新たな製品等を製造等し、新たな市場に進出すること。
3~5年間の事業計画終了後には、この新分野の売上高が売上高比10%以上になっている必要があります。
②事業転換
新たな製品等を製造等することにより、主たる業種を変更することなく、主たる事業を変更すること。
3~5年間の事業計画終了後には、売上高比で最大になる必要があります。
(例えば、飲食業において、洋食から換気を徹底するような焼肉店へ転換)
③業種転換
新たな製品等を製造することにより、主たる業種を変更すること。
3~5年間の事業計画終了後には、売上高比で最大になる必要があります。
④業種転換
既存事業の製品等の製造方法を相当程度変更しすること
3~5年間の事業計画終了後には、この新分野の売上高が売上高比10%以上になっている必要があります。
(例えば、学習塾を対面のみなならず。オンラインで実施)

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。