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マイナンバーの提供を入社の内定者に求めていいか、その時期は?

2015年11月20日

マイナンバーは、提供をする側ではなく、提供を受ける事業者にも制限があります。
個人関係事務を処理するために必要がある場合に限って、個人番号であるマイナンバーの提供を求めることができます。
番号法で限定的に明記された場合を除き、個人番号の提供を求めてはいけません。

例えば、従業員の業績管理するためにマイナンバーの提供を求めることができませんし、すでに提供をうけ個人番号がわかっていても、その番号で業績管理をしてはいけません。
では、入社の内定者に対してはどうなののでしょうか。
回答は、求めることはできません。
内定者はまだ、その時点では事業者と雇用関係がなく、内定を辞退する可能性があり、個人番号を処理するために必要であるとはいえないことから、マイナンバーの提供を求めることができないということです。
もっとも、正式な内定通知がなされ、入社に関する誓約書を提出し、内定者が確実に雇用されることが予想されるときは、その時点でマイナンバーの提供を求めることができますでしょう。
 マイナンバーは、上記のように提供を求めることに対しても、非常に要件が厳しいので、マイナンバーの提供を安易に求めてはいけませんし、提供を求める時は、合理的理由があるか検討し、慎重に行なわなければいけません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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