吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 役員報酬未払い分を、当該役員から借り入れした場合


トピックス


トピックス

役員報酬未払い分を、当該役員から借り入れした場合

2022年6月6日

役員報酬は、法人の利益操作を防止するため、原則、毎月同額支給(事業年度開始から3カ月経過後は定期同額給与)しなければいけません。
しかしながら、業績不振等で役員給与分を法人が借入し、実際は、不支給となる場合もありえます。

実務処理としては、一旦、役員報酬として支払い、その手取額を法人が借り入れる、あるいは、手取り額をそのまま、法人が借入し、資金移動をしないこともあります。
資金移動していればよろしいですが、資金移動していない場合でも、下記の諸条件を総合的に判断することになります。
①役員からの借り入れが、会社の業績、資金繰り上、やむをえずとられた手段であること
②取締役からの借り入れが、資金繰りの都合上、合理的であること
③金銭消費賃貸借契約が確認でき、証憑書類などで確認できること
④当該役員借入金が長期間返済できないことが見込まれる場合には、役員給与の引き下げが検討されていること
⑤隠れた利益処分の変形、又は仮想隠蔽の手段として利用されていないこと
⑥給与に対する源泉所得税が適法に徴収され、期日までに納付されていること
債務超過である場合を除き、未払いの役員報酬は1年以内に支給するようにしましょう。
支給しないと、支給したとみなして、源泉徴収義務が生じます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。