吉永公認会計士・税理士事務所
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資金調達・・・事業復活支援金支援金、飲食店も可能

2022年1月31日

事業復活支援金が、本日から受付が開始されます。
対象は新型コロナの影響で2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上または30%以上50%未満減少した中堅・中小・小規模事業者であり、フリーランスも含まれます。
給付上限額は、売上高が50%減少している場合、個人事業者が50万円、年間売上高1億円以下は100万円、同1億円から5億円が150万円、同5億円以上が250万円。売上高が30%から50%減少の場合は個人事業者30万円、年間売上高1億円以下が60万円、同1億円から5億円が90万円、同5億円以上が150万円であります。

条件としては、2つあります。
①新型コロナウイルス感染症影響を受けた事業者であること
②自らの事業判断によらずに対象月の売上が基準月と比べて 30%以上減少していること
自らの判断とは、要請等に基づかない休業、売上計上基準の変更、事業内容の変更に基づくものでない、自らの意思で行ったものでないというものでなければならなういということであります。

原則、一時支援金及び月次支援金を申請し、登録確認機関の事前確認を得た方は、申請区分で変更ない限り、原則、事前確認は不要です。
申請されてない方は、登録確認機関の事前確認が必要です。

また、営業時間短縮による協力金えた飲食店は、月次支援金は対象外であったが、今回は、協力金えた飲食店の方も対象となります。
注意点としては、要請に応じた月を対象月として事業復活支援金の申請をする場合、要請に応じた月の分の協力金の金額を売上高に加算して、基準月より30%以上減少しているか判断する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。