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事業承継・・・後継者の会社への議決権割合アップは事前に、事後だと困難

2015年12月7日

事業の後継者に対して、会社に対する議決権割合が低く、相続(事業承継)発生後に行おうとすると、困難なことがあります。
相続(事業承継) 発生前に、後継者が議決権確保できるように、株式の移動等を後継者に行っておく必要があります。

何故、困難なのかということですが、
①後継者が第三者から株式を購入しようとする場合
後継者が他の株主から自己株式を買い取ろうとしても、当該株主が同意しなければ取引は成立しません。
また、当該株主に足元を見られて買取価格が高額になってしまいがちです。
買取価格が税法に定める評価より著しく低額である場合、税法上、その差額を贈与と認定され、多額の贈与税等が課税される恐れがあります。
②会社が第三者から株式を購入する場合
会社自身が自己の株式を取得することによって、会社自身には議決権ないことから、後継者の議決権割合を増大させることができます。
しかしこれは、株主総会の特別決議が必要で、これには2/3以上の議決を得る必要がありますので、得られなければ実施できません。
さらに、会社が自己株式を取得する場合、会社法上の財源規制による制約がありますので、注意が必要です。
会社が著しく低い価額で自己株式を取得した場合、株式を譲渡した以外の他の株主の所有する株式の価値が増加したと認定され、みなし贈与として課税される可能性があり注意が必要です。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。

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事業承継、相続税に関する会計・税務のことについては、吉永公認会計士・税理士事務所のサービスにお任せください

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