吉永公認会計士・税理士事務所
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新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度による利子補給金

2022年1月24日

特別利子補給制度は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて一時的な業況悪化を来たしている小規模事業者等に対し、日本政策金融公庫等の一定の金融機関から新型コロナウイルス等感染症特別貸付による融資を受けることを条件に、その融資により発生する最長3年間分の利子相当額を一括で助成する制度であります。
これにより、当該借入金の利息は実質無利子となります。
利子補給金の対象期間終了後、交付された利子補給金と実際に支払った利子額に差が生じた場合は、追加交付または利子補給金の返還により精算することになります。

3年経過後に実際に支払った利子相当額により利子補給金の額が確定することから、特別利子補給制度においては、交付決定日には利子補給額が確定していないことからこの利子補給金は収入としての権利が確定していません、
事前に3年間分の利子相当額を一括で交付を受けたとしても、その全額をその交付を受けた日の属する年分の収入として一括で計上するのではなく、その利子補給金のうち、その年分の支払利子の発生に応じて、その支払利子に相当する部分の金額を収入に計上することになります。
帳簿上においては、その全額を前受金等として処理し、その後の支払利子に対する補給分として、支払利子相当額を支払利子と相殺あるいは雑収入として収入計上の都度、前受金等から取り崩すことになります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。