吉永公認会計士・税理士事務所
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消費税‥インボイス制度対応

2022年3月21日

インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、「インボイス(適格請求書)」の「保存」によって仕入税額控除
(支払った消費税を差し引くこと)を認める方法であり、令和5年10月1日からスタートします。
消費税は、売上等で預かった消費税から仕入等で支払った消費税を控除することにより、納税金額を算定します。

インボイス発行できるようになるには、税務署に登録申請書を提出し、審査経て受理されると登録番号が付与されます。
インボイス登録するには課税業者になることが必須条件であります。
課税売上1千万円越えなければ、課税事業者にならないこともできますが、インボイス登録できません。
インボイス登録事業者以外と取引する事業者は、収めるべき消費税から支払った消費税を控除できなくなることから、消費税の納税負担が増すことから、取引してもらえなくなる可能性もでてくるでしょう。
一方、事業者でなく、最終消費者のみが売上対象であるなら、インボイスを発行する必要がないことから、インボイス登録する必要はないでしょう。
インボイス登録するかどうかは、消費税免税業者にとり検討課題でしょう。

インボイス登録していない業者と取引しても、令和5年10月1日から3年間は、支払った消費税額の80%、令和8年10月1日から3年間は、50%の控除が可能であるという激変緩和措置がとられています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。