吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 相続税対策・・お墓の購入タイミング、葬儀費用


トピックス


トピックス

相続税対策・・お墓の購入タイミング、葬儀費用

2015年12月25日

相続が発生した場合、被相続人が所有する墓所。霊廟、祭具並びにこれらに準ずるものについては相続税が非課税とされています。
ということは、生前に自らの墓地や墓石、仏壇等を購入しておけば。その分金融資産は減少し、相続税の課税価格も減少し相続税は減少し、相続税対策となります。
先祖からのものがある阿合は別ですが、必要なものは課税されてしまった残った財産から墓地や墓石、仏壇等を購入しなければならないですから、事前対策の有効なひとつと言えるでしょう。

葬儀費用は、相続税が課税される財産から除外されます。
除外されるのは、埋葬、火葬、納骨または遺がいもしくは納骨の回送その他に要した費用、密葬費用、お通夜の費用、本葬費用であります。
あと、被相続人の職業、財産その他の事情に照らして相当程度と認められるお布施等の葬式に際して旋与した金品も認められます。
ただし、葬式とは直接関係ない香典の返戻費用やこれから購入しようとする墓地の費用、初7日や四九日の費用は葬式費用として相続税の課税対象から除くことは認められません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。