吉永公認会計士・税理士事務所
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電子帳簿保存法による電子帳簿の保存が2年間猶予の予定

2021年12月13日

電子帳簿保存法が、改正され、令和4年1月1日より施行される予定でした。
しかしながら、先日、システム準備が間に合わない等の理由から施行を2年間延期されるようです。
しかし、施行はされますので、準備をどのようにしていくかの検討は必要でしょう。
今回は、帳簿、書類、スキャナ保存、電子取引の4つの項目に改正が行われました。
その点で、大きな改正です。

今回は、帳簿の電子保存について記載します。
まず、帳簿の電子保存については、従来の事前の承認申請が不要となりました。
その廃止された承認申請以外の要件を満たしたうえで、その旨を届け出る優良な電子帳簿保存と、保存要件が3種類だけに絞られた一般の電子帳簿保存の2種類が電子帳簿の制度として定められています。
対比すると下記のようになります。

保存要件 優良な電子帳簿 一般の電子帳簿
①電磁的記録の訂正・削除・追加の事実及び内容を確認することができる電子計算機処理システムの使用 必要 不要
②帳簿間での記録事項の相互関連性の確保 必要 不要
③電子計算機処理システムの開発関係書類の備付け 必要 必要
④見積可能装置の備付け等 必要 必要
⑤検索機能の確保 必要 不要
⑥届出 必要 不要
⑦質問検査権に基づく電磁的記録のダウンロードの求めがある場合に応じる義務 なし あり

③の電子計算機処理システムの開発関係書類等の備付けというのは、システムを自社開発した場合に必要となるもので、市販のソフトウエアを購入した場合には、その操作説明書は必要ですが、それは、パソコン。ディスプレイ・プリンタ等と並んで、④の見読可能装置の備付け等に含まれています。
税務調査等の際に帳簿データをダウンロードして調査官にに渡す渡すことと見読可能装置等の準備さえあれば、電子帳簿保存でいいということです。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。