吉永公認会計士・税理士事務所
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みなし解散、その後の会社継続となった場合の法人税申告期限

2018年9月13日

全国の法務局では、平成26年度以降、毎年、休眠会社の整理作業を行っています。
休眠会社とは、最後の登記から12年を経過している株式会社(特例有限会社は含みません)をいいます。
毎年1回官報公告が行われるとともに、管轄の登記所から,公告が行われた旨の通知が発送されます。
登記所からの通知が届かない場合であっても,公告から2か月以内に役員変更の登記又は「まだ事業を廃止していない」旨の届出をしない場合はみなし解散の登記する手続きが進められます。
ただ、みなし解散があった場合であっても、その登記後3年内に限り、解散したものとみなされた株式会社は、株主総会の特別決議によって株式会社を継続することができます。

このような場合、法人税法上、どのように扱われるかですが、基本的には定款に定める事業年度とされています。
しかし、下記の定めがあります。
①事業年度の中途において解散した場合は、その事業年度開始の日から解散の日までの期間及び解散の日の翌日からその事業年度終了の日
②事業年度の中途において事業継続(解散あるいは清算の状態から)した場合は、その事業年度から継続の日の前日まで及び継続の日からその事業年度終了の日までの期間
解散あると一旦決算を行い、解散から継続なるとまた決算をおこなうというものであります。

申告期間間違えないように留意ください。
皆様いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。