吉永公認会計士・税理士事務所
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土地家屋の所有者が不明、固定資産税の負担はどうなるか

2022年2月3日

固定資産税の納税義務者は、固定資産の所有者(ただし、質権又は100年超える存続期間のある地上権設定ある土地は質質権者又は地上権者となります。)とされ、具体的には、その所有者とは、賦課期日現在に不動産登記簿に登記された者もしくは固定資産補充課税台帳に登録された者をいうと定められています。
また、所有者として登記又は登録されている者が、賦課期日現在において死亡している場合若しくは所有者として登記又は登録されている法人が消滅している場合は、当該固定資産を現に所有している者を納税義務者として課税されることとされています。

さらに、固定資産の所有者が震災、風水害、火災その他の事由によって不明の場合は、当該固定資産を所有している者を所有者とみなして、固定資産課税台帳に登録して、その者に固定資産税を課税することができることとされています。
それゆえ、土地家屋の本来の所有者である人が不明であると、当該固定資産を使用している人を所有者とみなして固定資産課税台帳に登録して、乙に対し固定資産税を課税することができます。
独り者の人の生死が不明で、その人の所有していた土地家屋を勝手に使用する等の場合、使用している者に固定資産税が賦課されることになることもありえます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。