吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 売上をしってください(消費税課税業者となるか否か)


トピックス


トピックス

売上をしってください(消費税課税業者となるか否か)

2021年12月2日

課税売上が1000万円以上になったり、それ以下になったりする事業者の話です。
課税売上が1000万超になると、次の次の事業年度は消費税が課税されます。(ケースによっては翌年度になることもあります。)
また、1000万以下だと、次の次の事業年度は免税になります。
課税売上ですが通常は売上ですから、非課税の売上もあります。
例えば、医業の社会保険診療報酬、地代、居住用住宅の賃貸収入です。
これらを除いて計算します。
また意外に忘れがちなのは事業用にしている車の下取価額は課税売上になります。

言いたいことは、1000万円の課税売上高を管理してくださいということです。
車の下取りやその他の資産の売却がありませんか、売上が800万ぐらいで安心しているかた、車の下取価格が200万超えれば消費税課税業者に次の次の事業年度にはなります。
例えば、個人でいうと事業年度は1月から12月までですので、12月が近づいたら売上高を計算することです。

課税売上高が1000万超えると、次の次の事業年度の課税売上全部に消費税が課税されます。
法人の場合、1000万超えそうなら事業年度を少しいじって免税になる方法もあります。
いずれにしましても、大きい動きがあるときは相談されるのが賢明です。
ひょっとしたら、消費税が戻ってくる場合もあります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。