吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 生命保険の生前給付金は相続財産か受取人への贈与財産として課税されるか


トピックス


トピックス

生命保険の生前給付金は相続財産か受取人への贈与財産として課税されるか

2021年11月22日

生命保険の生前給付金を配偶者が受け取った場合、税金支払いはどのようになるのでしょうか。

例えば、がん保険で、その宣告により給付される保険金を配偶者が受け取り、その保険料を夫が負担していた保険契約による保険金であっても、その保険金が傷害、疾病その他これらに準ずる保険事故で死亡を伴わないものを保険事故として支払われたものであるときには、贈与とみなされる保険金には該当しないこととされています。
また、損害保険契約に基づく保険金及び生命保険契約の基づく給付金で、身体の障害に基因して支払をうけるものに該当する場合には、その受取人がその身体に障害を受けた者の配偶者若しくは直系血族又は生計を一にするその他の親族であるときは、、これらの者が支払を受けた保険金(給付金)は非課税とされます。

被保険者がなくなり、相続が発生した場合でも、その保険金は受け取った配偶者等の本人の財産として管理されることとなり、この保険金から疾病等に対する治療費に支給されたかどうかにかかわらず、受け取った人のものとなっていることから、その保険金を被相続人の財産として相続税の課税財産とする必要もなく、相続税の課税対象にもなりません。
このような生前の給付金については、贈与税及び相続税は気にする必要はありません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。