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妻(配偶者)が上場株式を売却した場合、夫は配偶者控除をうけることできる?

2016年1月21日

妻(配偶者)が上場株式を保有している場合、株式を売却し、売却益が発生した場合、夫が負担する税額に与える影響はあるのでしょうか。
夫は、妻の合計所得金額が38万円以下なら配偶者控除をうけることができ、税額負担を軽減することができます。

妻の株式売却益が38万円を超えると、配偶者控除は受けることができないのでしょうか。
妻が、証券会社に株式を保有する口座がどのようなものか、確定申告をするか否かで、妻の株式売却益が38万円を超過しても、夫は配偶者控除を受けることができ、税額負担を軽減することができます。
それは、証券会社の口座を特定口座といわれるもの設定し、株式売却益に対して源泉徴収されるようにして、確定申告しないようにすれば、夫は、、妻の株式売却益の金額に係らず、配偶者控除をうけることができ、税額負担を軽減することができます。

この場合は妻の所得に株式売却益に含まれないことになるからです。
ただ、確定申告をしたり、特定口座でも源泉徴収されない口座や一般口座は確定申告義務があることから、株式売却益が38万円こえると、妻の所得となり、夫は配偶者控除を受けれなくなりますので、ご注意ください。 

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。