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税務通達の改正が行われた場合、税額の更正の請求ができるか

2021年10月11日

通達とは、通達とは、上級行政庁が、その所管行政の統一を図るために、下級行政庁に対して法規の解釈や運営方針等について指図したものであります。
下級行政庁を拘束する規定であっても、法規ではないので、国民や裁判所までこの通達に拘束されることはありません。しかし、実際の税務行政はこの通達に基づいて執行されるため、実務上は非常に重要なものといえます。

税額の更正請求は、期間内に通達が改正された場合には、更正の請求によって救済されることになります。
改正通達は、「今後処理するものからこれによられたい」とされています。
国税通則法23条の規定により、通達が改正された場合、更正請求が可能なものについては、租税債務が終局的に確定しているといえないことから、これ対する税務当局の事務処理も完了しているとはいえないことになるため、適法な更正請求がある場合には、『今後処理するもの』に該当するものとすることが妥当であると判例で示されています。
更正の請求期間が過ぎた後に通達が改正された場合には、判例によって、救済できないとされています。

税務当局としては、祖税法上の取り扱いとして重要な変更をきたすようなことを通達の改正によって行うことは、どうなのでしょうか。
法の解釈を明確にするためには「法の改正」手続きによることが必要であるでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。