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確定申告・・上場株式譲渡したが、取得価額わからず、損得計算できない場合は?

2016年2月12日

上場株式を売却したが、かなり古くから保有しており、取得価額がわからない。
譲渡損か譲渡益発生しているかわからない? 
このような場合はどうすればいいでしょうか。

①過去10年以内に証券業者で購入したものは、その証券業者で確認のうえ、取得価額を算定します。
② ①の方法により確認できない場合で、日記帳、預金通帳等の本人の手控えにより取得価額がわかればこれによります。
③ ②によっても確認できない場合には、その上場株式等の名妓書換時期を調べてその時の相場により取得価額を算定します。

譲渡価額の5%を取得価額とする方法もありますが。これは、一般的にって損することが多いでしょう。
ただ、この5%とするほうが有利なら、これを使用しても差し支えありません。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等の御質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。

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