吉永公認会計士・税理士事務所
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建物は1/2を居住用とすること(個人、事業併用住宅)

2021年11月8日

固定資産税につき、専用住宅では、その土地の評価額の6分の1が課税対象とされます。200㎡までです。
それを超えたら建物の面積の10倍までは3分の1で評価されます。
それゆえ、住宅になっている土地の評価が低いといえます。
評価の高い広い土地が遊んでいる場合、固定資産税を支払いながらその土地を維持していくのは大変です。
だから、小さい建物でも建っていれば評価は非常に低くなります。

例えば、1000㎡の宅地があったとします。
何にも使っていなければ、例えば評価額は1億円とします。
小さい住宅が建っていれば、評価額は途端に3000万円となります。(200㎡までは。333,3万円、超過分は、2666.7万円)
5棟たっていれば、1棟につき200㎡までですからすべてが6分の1となり評価額は約1,666万円になります。
建物は100%専用の住宅でなくてもかまいません。
併用住宅でも、2分の1以上が居住用であればいいことになっています。
また、所得税でも、借入金で住宅を建てて本人が住む場合、一定の条件下で税額控除を受けることができ、税負担が軽減されます。
これも、居住用部分が2分の1以上となっています。
建物を建てる場合、総面積が200㎡だとしても、居住用が99㎡か100㎡でも、住むには変わらないとしても、税金は大きく違います。