吉永公認会計士・税理士事務所
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資金調達・・信用保証協会からの保証料率が割り引かれるには

2016年2月16日

信用保証協会は、個人事業主や中小企業が金融機関から融資を受ける際に,スムーズに借入が出来るように公共的な保証人になってくれる機関です。
信用保証協会から保証を受けるときには、保険料としての「信用保証料」を支払わなければいけません。
金融機関からの融資を受ける時に支払う「支払利息」とは別に支払いますので負担はやや大きくなります。

この「信用保証料」は、融資を受ける事業者様の経営状況によって、現在は、だいたい0.5%から2.2% ぐらいの間で決定されています。
不動産担保があれば、0.1%割り引かれます。
あと、「中小企業の会計に関する基本要領」に基づく会計処理、決算を行なえば、保証料率が0.!%割り引かれます。
これには公認会計士又は税理士が、所定の定めれた様式のチェックリストに基づいてチェックをおこない、事業者の代表者及びチェックを行った公認会計士・税理士が署名する必要
があります。
「中小企業の会計に関する基本要領」とは、一般的に利益計上を容易に認めない、申告書作成の為の基準と異なるものであり、業績を保守的、客観的に表すものであります。
正直、ここまでの基準で決算書作成している中小企業は多くないと思われます。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるのか等のご質問については、お気軽に当事務所まで、お問い合わせください。ご相談させていただきます。