吉永公認会計士・税理士事務所
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起業、会社設立…医療法人設立の留意点

2021年9月2日

医療法人は、一般の株式会社や合同会社設立とは異なる面があり、都道府県知事の認可が必要であり、認可申請が可能な時期も都道府県毎に定められています。
通常、設立には6か月程度かかります。
また、下記のような要件が定められています。
①業務を行うのに必要な資産を有しなければならないと定められており、設立の際には、原則として設立初年度の年間支出予算の2か月分に相当する運転資金を現預金等の換金が容易な資産で拠出することが求められています。
②借入金の引継ぎ
医療法人を設立する場合には、原則として、拠出する財産(医院の不動産等)に係る借入金は医療法人に引き継ぐことができますが、運転資金に係る借入金は、医療法人に引き継ぐことができません。
引き継げない借入金は、個人の借入金として残ることになります。
医療法人に借入金を引き継ぐ場合には、金融機関による残高証明と医療法人に債務を引き継ぐことに関しての承諾が必要となります。
③リース契約の引継ぎ
個人病院時代のリース契約は、リース会社の承諾があれば衣料法人に引き継ぐことができます
円滑に引き継ぐためには、事前にリース会社に相談して手続きを進めることが大切です。
④理事長個人の不動産賃貸する場合
個人病院であった理事長個人の不動産を賃借する場合は、近傍類似地の賃料相場と比較し、かけ離れていない賃料で賃貸借契約を締結する必要があります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。