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医療法人の支配権争いトラブルにならないように

2021年6月28日

医療法人の支配権をめぐる問題はすべての医療法人においておこりえます。
医療法人の大多数は、社団に社団医療法人が占めていますので、社団医療法人を前提に記載します。
医療法人は理事長のものと勘違いしている方がいますが、これは誤りです。

     社員(社員総会)

↓ 選出       ↓ 選出

 理事              監事

↓理事が選出

   理事長

医療法人の所有者は社員で、最高議決機関は社員総会です。
理事長は、社員総会から2年間の医療法人の経営を委託されたものであり、期間限定(2年間)の経営者です。
理事長が、ずっと経営者であり続けるためには社員総会における支配権を確保し続ける必要があります。
株式会社では、試合権を確保するために必要なのは株式であり、発行済株式総数の過半数以上を保有していれば支配権を確保できます。

しかし、医療法人は異なります。
医療法人は定款の規定により社員1名が1個の議決権を持っています。
社員がどれだけ出資持分を有しているかは関係ありません。
経営者1人では絶対に支配権を確保することはできません。
つまり、支配権を確保するためには、結びつきが強く信頼できる人を社員にしておく必要があります。
親族を社員にすることが多いです。(しかしながら、(社会医療法人は、親族が社員総数の1/3を超えないことが要件でもありますので、ご留意ください。)
医療法人の支配権の確保を確実にするためには、必要な者以外は社員にしないほうがいいでしょう。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。