吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 従業員がコロナ感染予防対策費用を負担した場合の取扱(給与として従業員に課税?)


トピックス


トピックス

従業員がコロナ感染予防対策費用を負担した場合の取扱(給与として従業員に課税?)

2021年6月7日

コロナ感染予防対策として、マスク、消毒液等の費用を負担していることは、一般的になっています。
業務従事者である従業員にたいして、これらの費用を、事業主(企業等)が負担した場合は、給与として、従業員等に所得税等が賦課されるのか否かについて、国税庁から見解が公表されました。

業務のために通常必要な費用をについて、後日に実費精算あるいは、現物支給する場合は、給与ではない事業主の経費(福利厚生費等)で処理して差し支えありません。
ただ、業務に直接関係ない費用(勤務とは関係なくマスクを配布等)した場合、従業員の家族等の従業員以外の者を対象に支給した場合、通常感染対策に必要費用として渡しきりで支給する金銭(後日、精算行わないので、業務に使用されたかどうか不明)については、従業員の給与扱いとなり、従業員に所得税等の課税負担が生じますのでご留意ください。

また、自宅に、テレワークの環境整備として間仕切り、空気清浄機、カーテン等の設置費用の実費相当額を事業主等が負担した場合も、給与でない事業主の経費(消耗品費等)で処理できます。
ただし、このかかった費用が精算されず、業務用か否か不明な場合、これら備品の所有権が、事業主に帰属していない場合は、従業員の給与扱いとなり、従業員に所得税等の課税負担が生じますのでご留意ください。

かかった費用を精算する、あるいは必要なものの現物支給、所有権は事業主(企業等)に帰属することが、給与になるか否かのポイントでります。