吉永公認会計士・税理士事務所
大阪市北区豊崎3-20-9 三栄ビル8階801A号室

今日のワンポイント
One Point

HOME > 今日のワンポイント > 病院・診療所のM&Aのポイント


トピックス


トピックス

病院・診療所のM&Aのポイント

2021年7月12日

昨今、病院をとりまく経営環境が厳しくなってきたことによる経営状況の悪化、開設者の高齢化により医療機関の譲渡が増えてきています。
ここでは、医療法人が医療法人を譲り受け、かつ、現在の医療法人格を引き継ぐ場合のM&Aについて記載します。

まず、対象医療法人の債務を確認する必要があります。
帳簿に計上されている債務はすぐに確認できますが、それ以外の債務(決算書、会計帳簿に記載されていない債務)と債務保証しているものを調査する必要があります。
どのように調査するかですが、過去の入出金の動き、取引金融機関との取引内容、重要契約書類の閲覧を行います。
そのうえで、譲渡法人の責任者である理事長等から、譲渡後に、帳簿に記載されていない未計上債務が判明した場合は、理事長が責任もつ内容のものを譲渡契約書に記載しておくことも必要です。
在職中の従業員に対しては、今までの就業規則、賃金規程、退職金規程等はすべて引き継ぐことになり、安易な解雇もできませんし、退職金は必ず、支払う必要があります。
買取方法は、持分のある社団医療法人であれば医療法人の出資持分を買い取る方法が一般的で、それ以外の医療法人であれば既存債務の肩代わりを行うとともに、理事長等である現経営者に対して退職金を支払う等の方法が一般的であります。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。