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個人事業において、ロータリークラブの会費等は必要経費として認められるか

2021年7月5日

個人事業の所得の計算は、総収入金額から必要経費を差し引いて算定します。
個人の事業主は、日常生活において、事業所得の稼得活動のみならず、所得の処分として私的な消費活動も行っていますので、事業場の必要経費と所得の処分である家事費とを明確に区分する必要があります。
事業所得において必要経費と認められるものは、その支出が所得を生ずべき業務と直接関係し、かつ、業務の遂行上必要なものに限られ、その支出が必要経費に該当するかどうかの判断は、単に事業主の主観的な動機・判断によるものではなく、業務の内容、支出の趣旨・目的等の諸般の事情を総合勘案して、客観的に行われなければなりません。
事業主が顧客獲得を目的にロータリークラブに入会したとしても、ロータリークラブの活動(例会出席や懇親会活動、昼食が出され事務連絡及び勉強会、親睦会の開催にすぎない)は、事業主の業務に直接関係するものではなく、また、実際にロータリークラブの活動に参加することにより、顧客の獲得に結び付いたとしても、それは、直接的効果ではなく、間接的、副次的効果であるものの一つであるといえます。
それゆえ、ロータリークラブの会費等は、顧客獲得を主目的として、所得を生ずべき業務と直接関係はあるといえず、必要経費に該当しないと採決事例では示されています。

皆様、いかがでしょうか。疑問点、具体的にどのようになるか等のご質問については、お気軽に当事務所までお問い合わせください。